当院は,厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です.
1.時間外対応加算について
厚生労働省の規定により,平日18時以降,土曜日12時以降は夜間早朝等加算が適応されます.
2.明細書発行について
医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から,領収証の発行の際に,「個別の診療報酬の算定項目の判る明細書」を無料で発行しています.また,公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても,無料で明細書を発行いたします.
なお,再発行はしておりませんので,大切に保管してください.
3.医療DX推進体制整備加算について
医師等が診療を実施する診察室等において,オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています.
マイナ保険証を促進する等,医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます.
電子カルテ情報共有サービスの導入検討等を含め,医療DXにかかる取組を実施しています.
4.医療情報取得加算について
オンライン資格確認を行う体制を有しています.
受診した患者に対し,受診歴,薬剤情報,特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております.
5.後発医薬品使用体制加算について
外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります.
医薬品の供給不足時には,医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しております.
医薬品の供給状況によっては投与する薬剤が変更となる可能性があり,変更する場合には説明いたします.
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは令和6年の診療報酬改定により,令和6年10月1日から導入された制度で,患者が後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を選択した場合に,その差額の4分の1を自己負担していただく制度です.
【対象となる医薬品】
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で,当該長期収載品の薬価が最も薬価が高い後発医薬品の薬価を超えているものが対象です.(※注射薬剤も対象となります.)
【対象外となる場合】
- 医師が医療上の必要性があると判断した場合
- 後発医薬品の提供が困難な場合
- バイオ医薬品
【負担金額】
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の薬価と後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1を選定療養費としてお支払いいただきます.選定療養費は保険給付ではないため,消費税が上乗せされます.選定療養費分の自己負担額と保険給付分の自己負担額を併せてお支払いいただきます.
6.がん性疼痛緩和指導管理料について
がん性疼痛の症状緩和を目的として,麻薬の投与を受けているがん患者し,緩和ケアに係る研修を受けた保険医が,WHO方式のがん性疼痛の治療法に従った,副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い,療養上必要な指導を提供しております.
7.外来感染対策向上加算について
以下の院内感染防止対策を行い,月1回の算定を行っております.
感染管理者である院長が中心となり,職員全員で院内感染対策を推進します.
院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に研修会を年2回実施します
感染性の高い疾患(インフルエンザ,新型コロナウイルス感染症,感染性胃腸炎など)が疑われる場合は,一般診療の方と分けて対応します.
抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り適正に使用いたします
標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し,従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます.
感染対策に関して世田谷医師会と連携体制を構築し,定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け,院内感染対策の向上に努めます.
8.生活習慣病管理料(I)(II)について
高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名があり,療養指導に同意した方が対象です.
個々に応じた目標設定や指導内容などを記載した「療養計画書」を作成します.(療養計画作成の初回は署名をいただく必要がありますので,ご協力ください)
患者の状態に応じ,28日以上の処方やリフィル処方等の発行を行う場合があります